同窓会規約

京二中鳥羽高校同窓会規約

 

第一章 総 則

第一条 本会は、京二中鳥羽高校同窓会と称し、その本部を京都府立鳥羽高等学校内に置く。

第二条 本会は、会員相互の友誼を深め、母校の発展に貢献することを目的とする。

 

第二章 会 員

第三条 本会は、下記の会員をもって構成する。

1 正会員

※ 京都府立京都第二中学校卒業生

※ 京都府立鳥羽高等学校全日制卒業生

※ 両校に在学した者で、会員の紹介により理事会が入会を承認した者

2 特別会員

両校現旧教職員、または理事会の推薦する者

第四条 会員は、住所、氏名、その他名簿記載事項に変更のあった場合は、本会に通知しなければならない。

 

第三章 役 員

第五条 本会に下記の役員を置き、任期は各2年とし、重任をさまたげないものとする。

1 名誉会長

会員の中から理事会の議を経て会長が推挙する。

2 会 長

正会員の中から1名を理事会が推挙し総会で選出する。

3 副会長

両校ごとの正会員の中から若干名を会長が指名する。

4 理 事

両校ごとの正会員及び特別会員の中から若干名を、また、ほかに母校の現職員の特別会員の中から幹事会の推薦によって会長が委嘱する。

5 幹 事

正会員の中から原則として卒業年度ごとに2名を選出する。

6 監 事

正会員の中から2名を会長が指名する。

7 顧 問

母校現職校長を推し、また、会員の中から会長が推挙する。

第六条 役員の任務は次のとおりとする。

1 名誉会長及び顧問は、会務運営について必要な助言を与える。

2 会長は、本会を代表し会務を統括する。また、総会、理事会、幹事会を招集してその議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は代行する。

4 理事は、理事会に出席して会務を協議、執行する。

理事のうち、会長の指名する若干名で本会の庶務会計に関する日常事務を担当する。

5 幹事は、その卒業年度の会員の連絡に当り、また、幹事会に出席し、理事会の決議に基づき会務を担当する。

6 監事は、会計に関する事項を監査する。

 

第四章 事 業

第七条 本会は、その目的を達成するために、下記の事業を行う。

1 総 会

毎年、京都市において開催する。

なお、必要のある場合、随時、臨時総会を開く。

2 理事会、幹事会

必要なときに開く。

3 理事会において適切と認める事業。

 

第五章 会 計

第八条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収益金、財産収益金、その他をもって、これにあてる。

第九条 正会員は、卒業時に終身会費を納入する。その額は理事会において定める。

第十条 総会及び各種集会に要する経費は、そのつどこれを定め、原則として出席者から徴収する。

第十一条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第十二条 会計及び事業報告は、総会においてこれを行う。

 

第六章 支 部

第十三条 会員の多数存在する地方に本会支部を設けることができる。

支部の設置及びその規約は、理事会の承認を得なければならない。

第十四条 支部は、その代表者より支部会員の名簿、役員の指名並びに会務概況を本部に報告し、常に本部との連絡を保たなければならない。

 

第七章 規約の変更

第十五条 規約は、理事会の決議によってこれを変更することができるが、次の総会において、その承認を得なければならない。

 

附 則

1 昭和61年度卒業の正会員の終身会費は、3,000 円とする。
2 本規約は、昭和62年4月1日から実施する。
3 本規約は、平成27年11月3日に一部改正する。
4  平成28年度卒業以降の正会員の終身会費は、4,000円とする。